|
||
|
||
これまで「建築確認」や「検査」などは、特定行政庁のみが行っておりましたが、建築基準法の改正により、新たに「指定確認検査機関」でも「建築確認」や「検査」ができるようになりました。 「指定確認検査機関」は、一定の能力を持った者が、国土交通省や都道府県の指定を受けて設立するものです。この機関に対する申請料などは、各機関が自由に決めることになっております。 当社の業務内容は以下のとおりとなっておりますのでご案内申し上げます。 |
![]() |
指定番号 | 近畿地方整備局長 第13号 |
![]() |
指定日 | 平成26年8月2日付(業務開始:平成16年8月2日) |
![]() |
指定の区分 | 平成11年建設省令第13号第15条各号に掲げる区分 |
![]() |
対象となる建築物 | 60m以下のすべての建築物 |
![]() |
業務区域 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
建築基準法施行規則第3条の14に定める公表 当社は、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(いわゆるルート2)を行うことができます。 |