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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年10月から運用開始された制度です。
法律に基づく住宅性能表示制度を用いて、これから住宅を建てられる方は住宅の性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識されて、望みどおりの住宅を建てることができます。
当社は、ハウスメーカーや施主からのご依頼に応じて、第三者機関として住宅性能表示制度における住宅性能評価を実施しております。

住宅性能評価の目的

  • 住宅購入者が安心した住まいを手に入れるため
  • 住宅提供者が販売する住宅品質保証のため
  • 第三者機関が評価をおこなうことで品質担保し、未然にトラブルを回避するため
  • 万一時のトラブル・紛争時に専門機関への相談を可能とするため
  • 性能に応じた住宅ローン金利や地震保険料のメリット活用のため

住宅性能評価書

設計段階

設計図書の評価

求められている住宅性能が設計されているか、設計図書等を評価します。

設計住宅性能評価書の発行

図面審査をクリアしている証として評価書を発行します。

建設工事・完成段階

施工~完成段階の検査

設計図書とおりに施工されているか、現場確認の検査をおこないます。

建設住宅性能評価書の発行

各段階での現場確認検査をクリアした証として評価書を発行します。

住宅性能評価10個のポイント(新築住宅向け)

新築住宅における性能の表示項目には10分野32項目(必須項目4分野9項目)があります。

Point01

構造の安定(耐震性)

住宅は、地震、暴風、積雪などの様々な力の影響を受けます。ここでは、柱や梁、主要な壁、基礎などの構造躯体の強さを評価し、地震、暴風、積雪の3種類の力の作用がどの程度大きくなるまで、傷を受けたり壊れたりしないかを、等級により表示することとしています。また、これらと併せて、構造躯体の強さを十分に発揮するための前提となる基礎や地盤に関する情報を表示することとしています。

Point02

火災時の安全

火災時の安全を確保するための対策には様々なものが考えられますが、ここでは「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項について等級評価・表示します。

Point03

劣化の軽減(耐久性)

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐ったりさびたりして劣化します。ここでは、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを、等級1~3で評価します。

Point04

維持管理・更新への配慮

住宅の重要な設備である給排水管やガス管は、内外装などで隠されてしまうことが多いため、あらかじめ工夫をしておかないと、漏水などの事故が発生した場合の点検や補修が困難となるなど、日常の維持管理に支障をきたすことがあります。ここでは、配管の点検や清掃、補修のしやすさを評価しています。

Point05

温熱環境・エネルギー消費量(省エネ性)

住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごしたいとするのは自然なニーズですが、 そのためには室内の温度を適切に制御することが重要な課題となり、その指標として外壁・窓など断熱性能を等級1~7で評価・表示します。また、エネルギー消費量性能(住宅外皮の断熱性能、冷暖房、給湯などの省エネ性能や太陽光発電などの創エネを総合的に評価)を等級1~6で評価・表示します。

Point06

空気環境

接着材等を使用している建材から発散するホルムアルデヒドがシックハウス症候群の一因とされており、その発散量の少なさを等級1~3で評価・表示します。また、室内空気中の化学物質の濃度を完成後に実測して測定条件等とともに表示します

Point07

高齢者等への配慮(バリアフリー性)

高齢者や障害者が暮らしやすいように出入り口の段差をなくしたり、手すりの設置や階段の勾配を緩くしたりといった配慮がどの程度なされているかを等級1~5で評価・表示します。

Point08

光・視環境

住宅の窓などの開口部には、日照・採光・通風といった物理的効果に加えて、 眺望、開放感、やすらぎの享受といった心理的なものがあるといわれます。「光・視環境に関すること」では、こうした開口部の効果に着目し、特に居室の開口部の面積と位置についての配慮を評価して表示します。

Point09

音環境

共同住宅の床・壁の遮音性や、住宅の外壁に設ける窓の遮音性を高める対策が、どの程度講じられているかなどを評価して表示します。

Point10

防犯

ドアや窓などの外部開口部について、防犯上有効な建物部品や雨戸などが設置されているかなど、侵入防止対策を評価します。

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票

この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

                              
登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第七条第二項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第九条第一号及び第二号に定める区分
登録番号 近畿地方整備局長登録 第9号
登録有効期間 令和3年2月1日から令和8年1月31日まで
氏名又は名称 株式会社 技 研
代表者の氏名 代表取締役 石田 恵一
主たる事務所の所在地 大阪府大阪市北区天満4丁目12番9号
06-6356-3695
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
実施する住宅性能評価の住宅の種類 一戸建ての住宅、共同住宅等
住宅性能評価を行う区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域
確認を行う住宅の種類 一戸建ての住宅、共同住宅等
確認を行う区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域

一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています。

評価実績 ここをクリックして下さい
登録を行っている評価員の人数 9名
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 株式会社技研 住宅部
塩崎 祐士
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成13年2月1日

業務規定について